任意整理のよくある質問
Q.ギャンブルが原因の借金を任意整理することはできますか?
A.可能です。任意整理には自己破産のように制約がないので、借金の理由は問われません。
Q.任意整理を依頼するなら、弁護士と司法書士のどちらが良いのですか?
A.以前は任意整理と言うと弁護士に頼むのが一般的でしたが、平成15年4月に司法書士法が改正され、現在は簡易裁判所の管轄範囲内の民事紛争であれば、司法書士でも代理権を有することが可能になりました。
よって、任意整理については、弁護士・司法書士のどちらに依頼しても問題ありません。
強いて言うなら、債務整理に関する知識を豊富に持ち、信頼できる専門家に頼むのがベストです。
Q.任意整理を行うと、保証人に迷惑はかかりますか?
A.任意整理は当初の約定と異なる返済を求める手続きなので、保証人がついている債務については、保証人が請求を受けることになります。
しかし、任意整理は現在負っている債務すべてではなく、債務者の判断で取捨選択することができます。
よって、保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人がついている債務は任意整理の対象外とし、これまで通り返済することも可能です。
Q.家族に知られずに任意整理できますか?
A.可能です。任意整理は裁判所などの公的機関を利用しない手続きなので、自宅や勤務先に裁判所からの通知が届くことはありません。
Q.車や住宅のローンも任意整理できますか?
A.どちらも可能ですが、任意整理を行うと、車や住宅を手放さなければならない可能性があります。
自動車ローンの場合、ローンの支払いが終わるまでの間、車の所有権はローン会社が所持しています。
そのため、任意整理すると所有権を持つローン会社から車の返還を請求されるため、車を手元に残しておくことができません。
同様に、住宅ローンについても、ローンの借入先である金宇愉快社が担保権者となっているため、任意整理を行うと抵当権を実行されてしまいます。
よって、自動車や不動産を手元に置いておきたい場合は、車や住宅のローンには手を着けず、他のローンを任意整理した方がよいでしょう。