借金にも時効はある
あまり一般には知られていないことですが、借金にも実は時効というものが存在します。
借金の時効は民法または商法によって定められており、時効までの日数は債務者が何らかの事情で支払いを停止した日(最終取引日または最終返済日)からカウントされます。
借金の時効日数は債権者によって異なり、消費者金融や銀行、信販会社が債権である場合は5年。個人間の借金であれば10年が時効成立の期間としてもうけられています。
ただ、借金を時効にするためには、一定の期間を経過する以外にも、いくつかの条件を満たしている必要があります。
まず1つ目は、時効の中断事由が発生していないこと。時効のカウントが始まってから、実際に時効が成立するまでの期間内に、中断事由が発生すると時効進行がストップし、再びカウントがゼロに戻ってしまいます。
時効中断事由としては、債権者が債権者に対して裁判を申し立て、債務者に対する明確な請求を行うこと。同じく債権者が裁判所に申し立て、債務者の財産を差し押さえたり、仮処分したりすることなどが挙げられます。
このうち、裁判に関してはたとえ申し立てを行っても、正式に受理されなければ時効中断事由とはなりません。
そのほかにも、債務者が債権者に対して一部弁済や利息の支払いを行った場合、債権者に対して借金をしていることを認めたことになり、時効中断事由と認識されます。
これらの中断事由が認められなかった場合、時効援用手続きを行うことで借金を無効にすることができます。
時効の援用手続きとしては、債務者が債権者に対し、内容証明郵便を送付する必要があります。
内容証明郵便はいつ、誰が、誰に対して、どのような内容の書面を送ったかを日本郵便が証明してくれる手続きのことです。
この内容証明郵便を送付することにより、借金の時効成立後、債権者とトラブルを起こす心配がなくなります。
ただ、借金の時効は個人間の貸し借りであれば発生する余地がありますが、銀行や消費者金融など、いわゆる貸金業者が債権者である場合、何らかのアクションを起こされる可能性がきわめて高いため、借金を待つのは借金整理法として得策とは言えないでしょう。