任意整理は専門家へ
弁護士や司法書士に依頼すると、相談料や成功報酬など、別途費用がかかってきますので、自分だけで何とかならないかと考える方は多くいらっしゃいます。
結論から言うと、任意整理は専門家を通さず、個人が申し立てることも可能です。
しかし、もともと債権者側(貸金業者)には任意整理に応じる義務はないため、特に知識のない一般人が申し立てを行っても、ほぼ取り合ってくれないのが実状です。
よって、スムーズに任意整理を行いたい場合は、やはり弁護士や司法書士など、しかるべき専門家のもとを頼った方が得策と言えるでしょう。
任意整理の流れ
専門家に任意整理を依頼した場合、以下のような流れで借金整理が行われます。
1.受任通知の発送
依頼を受けた弁護士または司法書士が、債権者である貸金業者に対し、債務者から任意整理を受任した旨の通知を発送します。
この受任通知には「専門家が依頼を受けて任意整理を始めたので、債務者に対して督促や連絡はやめてほしい」という意味と、「債務者との間に発生した取引履歴等をすべて提出してください」という2つの意味合いが込められています。
よって、受任通知が発送された時点で貸金業者からの取り立ては中止され、約1~2ヶ月後、取引履歴が届くようになります。
2.利息の引き直し計算
グレーゾーン金利が適用されていた場合、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算を行います。
これにより、多くの場合、現在抱えている借金が減額されます。
3.返済案を提示する
貸金業者に対し、利息制限法に基づいて算出した返済案を提示します。
貸金業者によっては素直に任意整理に応じないこともありますが、その場合は訴訟を申し立てることもあります。
4.和解成立
債権者・債務者双方が同意した場合、和解成立となります。
債務者は引き直し計算によって算出された返済計画に基づき、残った債務を返済していくことになります。
もし訴訟しても和解できなかった場合、判決を取る可能性もあります。
ここまでの流れにかかる期間は貸金業者の対応にもよりますが、およそ3ヶ月前後が目安です。
ただ、取引履歴の開示に時間がかかったり、和解に応じないなどのトラブルが発生した場合、任意整理まで半年以上かかることもあります。